退職すると、社保に加入していた人は脱退することになります。その場合は配偶者の健康保険の被扶養者となるか、自分で国保に加入が必要です。
保険料は一般的に国保のほうが高いようですが、そうとも限りません。総合的に判断しましょう。
健康保険の種類
国民健康保険料の分納をお願いしてみたの記事で、日本では何らかの健康保険に加入する必要があると書きました。健康保険は【国民健康保険(国保)】【社会保険(社保)】の2種類ですが、加入の形はいくつかあります。ワーキングマザーであれば、次の4種類のどれかに該当します。
- 勤務先の健康保険に加入(社保)
- 勤務先の健康保険を任意継続(社保)
- 国民健康保険に加入(国保)
- 配偶者の勤務先の健康保険に被扶養者として加入(社保)
そのうち、保険料の支払いが発生するのは1~3です。4は「130万の壁」などと言われるように、被扶養者の所得が基準額を超えると扶養からはずれてしまい、1か3になりますので注意が必要です。
2の任意継続は退職の翌日から20日以内でないと申請できません。
保険料を決めるもの
保険料が発生する形で健康保険に加入する場合、保険料はどのように決まるのでしょうか。基本的には収入に応じて決まりますが、任意継続だけは退職していることが前提のため、基準が違います。
- 給与の月額
- 前年の所得
- 4~6月の所得
- 退職前3ヶ月の健康保険料×2
社保完備で入社と同時に適用される場合は1です。
国保に加入する場合は2になります。退職後に収入が下がっても保険料が高いのはそのためです。
3は継続して勤務している場合のみです。この時期に時間外勤務が多いとちょっと不利ですので、調整できる場合は意識しましょう。
4は、任意継続の場合のみの適用です。大事なのは、在職時は会社が社会保険料を半分負担してくれているという点です。退職すると、その分も自己負担となります。
任意継続のほうが高いこともある
退職するなら任意継続!というのが常識ですが、そうとも限りません。
現に私がそのパターンでした。
2018年秋の退職にあたり、セオリーどおり任意継続の申出を健保にしていた私。退職とほぼ同時に申し出たので期間は問題なし。健保に到着の確認も済ませ、安心していました。ふと保険料の基準額のことを思い出しました。
退職する会社には正社員で2017年秋に入社し約1年勤務。2017年は秋までパート。収入はパートの頃より手取りで5万円近く上がりました。
国保なら前年(=2017年)の年収が基準、任意継続なら2018年の月収が基準。しかも保険料は会社負担分が増えます。
2017年の年収のほうが低いので、国民健康保険のほうが安い可能性がありました。国保は自治体によってはネットで試算できます。できない場合も、国民健康保険の担当部署に問い合わせれば正確な金額がわかります。ただ、任意継続の申請はリミットがあるので、迷うなら任意継続の手続きは進めておきましょう。
ちなみに確認の結果、やはり国保のほうが安かったです。気付いてよかった…
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