社会保険加入者が退職したあと、雇用保険を受給したりで再度社会保険に加入しない場合は国民健康保険に加入することになります。加入時期によっては数ヶ月分が一括で請求されることもあり、その金額がかなり大きいこともあるのですが、役所に分納をお願いすることができました。
国保に加入する必要がある?
国民健康保険、略して国保。対義語(?)は社会保険、略して社保。
こんな人は加入が必要です。
- 社保を脱退し、配偶者などの扶養にも入らない
- 社保を脱退し、国保加入の配偶者の扶養家族となる
- 退職日が月末以外で、退職の翌々月から社保に加入する
日本は皆保険制度なので、全員何かの保険に加入する必要があります。扶養家族であれば扶養者の保険に一緒に加入することになりますが、国保では「扶養」という概念がないため、税法上は扶養家族であってもそれぞれ国保への加入が必要です。そう考えると、社保ってとてもありがたい制度ですね。
ちなみに、最後にあげたパターン。「社保を脱退するけど、次の就職先でも社保に加入する」という場合に注意が必要です。
国保と年金は、月単位でしかカウントされません。そのカウントは平たく言うと【その月の末日に在籍していたか】で行われます。1/30付で退職すると、末日である1/31に在籍していないので社保・厚生年金は【12月】までの加入となります。そして次の就職が2/1の場合、最短でも社保加入は【2月】。たった1日ですが、【1月は社保でない=国保に加入が必要】となってしまいます。
ちなみに、月末退職でも、末日が休業日に当たる場合、正式な退職日がきちんと末日になっているかは源泉徴収票や離職票で必ず確認してください。自分は末日のつもりが会社側は営業日のつもりだった、となると損します。会社によっては社労士などに手続きを委託していることもありますので、必ず書類上の日付を確認してください。
私は以前、月末が土曜にあたるときに退職したことがあります。源泉徴収票で退職日が末日であることを確認して安心していましたが、なんと社労士の勘違いで国民年金の請求が来たことがあります。会社側は末日退職と認識しており、社保も退職月まで引かれていたので、会社側に修正依頼をして無事撤回されました。厚生年金の加入月も減ってしまいますし、意外と大事なポイントです!
納付書が夫の名前で届いた!?
国保は世帯ごとに課税されるため、妻のみが国保加入でも、世帯主が夫であれば夫の名前で届きます。窓口でも説明はされると思いますが、いざ現物を見るとちょっと焦ります。
でも、中身は自分のものですのでご安心を。
こんなに払えない…どうしよう?
毎月の支払いでないうえ、退職後に支払うことになる国保。一般的に、社保より保険料は高いようです。(任意継続のほうが保険料が安くなる場合も多いので、退職前か退職したらすぐ、役所に国保の保険料を問い合わせるとよいです)
収入や支払いのタイミングにもよりますが、私が申請したタイミングでは5か月分を一度に支払うことになってしまいました。申請した際に窓口の方から「分納も可能なので、納付書が届いた時点で金額的に相談したい場合はお電話ください」と言われ、そんなこともできるのか~と驚きました。
実際納付書が届き、やはり金額的に10万近い額だったため、分納が可能かを問い合わせてみました。なるべく1回の支払いを小額にしてほしいと相談したところ、延滞にならずに済む回数を調べてくれて、納付書が再発行されるという流れになり大変助かりました。イメージ的に相談の余地もないかと思いがちですが、だめもとで相談してみる価値はあると思います。
コメント